特記事項
駐車場の解約について
(契約書第12条から)
※重要 解約申請日とは?
解約したいと電話や口頭で伝えた日ではありません。
解約届が駐車場事務所へ提出された日です。
口頭で伝えていたとしても書類の提出が当月末日までに提出されず、次月に入り提出されるとその翌月末日までの支払いとなります。
解約届は契約書と同じように重要な書類です。
【例】3月28日で転勤で翌日以降、駐車しませんと仮定した時
1ヶ月前(30日前)2月28日以前に解約書類を提出された場合、3月末日までの支払いとなります。
当月に解約を申し出た場合、3月28日で解約したいと申し出たとしても、1ヶ月後の4月末日までの賃料がかかります。
『3月25日時点で4月分を振り込んでいる場合』 敷金は返還となります。
『3月25日時点で4月分を振り込んでいない場合』 敷金をもって充当しますので敷金返還はありません。
賃貸開始は日割りになりますが、賃貸終了時は次月末日までの支払いになります。
第7条の説明
本来の駐車状態
1番目に「白い車」、2番目に「赤い車」、3番目に「青い車」
3番の青い車が誤って、私の駐車枠の2番に駐車している!
しかたがない…3番に停めるか… 「ダメです!!」
この場合は西方寺に電話し、指示された場所へ駐車してください。
【過去の例】
「この青い車のおかげで職場に遅刻するわ、始末書と言われるわ、駐車場経営者がうちの会社へ来て、上司に隣の車が間違って駐車して、その対応に時間がかかった事実を証明して弁明してくれませんか?」
当方では、一切応じることができません。
「この件で迷惑をかけられた青い車の持ち主の連絡先を教えてくれ。」
個人情報保護により、契約者情報を教えることができません。
当方より青い車の持ち主にお伝えしますが、あくまで当事者間で話し合いをしてください。
禁止事項
第13条 車庫証明の発行について
車庫証明を取るために1ヶ月だけ貸りる行為は、一切お断り致します。
「車庫とばし」という違法行為となります。
車庫証明を依頼される方は、6ヶ月以上の契約をされる方に限定され、6ヶ月以下で解約された場合は違約金が発生致します。
第5条 駐車車両の制限
登録された車両以外は駐車することはできません。
バイク及び、自転車等も駐車できません。